平成19年5月17日、自動車運転過失致死傷罪新設に続き、
2007年6月14日、道路交通法が、改正されました。
「飲酒運転者の周辺者」に対する罰則が新たに加わり、運転者本人の
罰則の引き上げとともに、2007年9月19日に施行されました。
今回の飲酒運転による罰則強化の改正は、
運転者の飲酒だけでなく、飲酒運転の車に同乗する行為を禁じた
『同乗罪』や、車両と酒類の提供者に対する罰則も強化されています。
■酒酔い運転の刑罰
現行「3年以下の懲役または、50万円以下の罰金」改正「5年以下の懲役または、100万円以下の罰金」
■酒気帯び運転の刑罰
現行「1年以下の懲役または、30万円以下の罰金」改正「3年以下の懲役または、50万円以下の罰金」
更に、車両提供者には、酒酔い・酒気帯び運転者と同じ刑罰に、
酒類提供者には、酒酔い運転者の場合、
「3年以下の懲役または、50万円以下の罰金」
酒気帯び運転者の場合、「2年以下の懲役または、30万円以下の罰金」
として新設されております。
また、飲酒検知拒否をした場合には、
「3年以下の懲役または、50万円以下の罰金」
となり、酒気帯び運転と同じ刑罰とし、懲役刑が付加されています。
飲んだら、乗るなです。
今回の法改正により、飲酒運転が無くなることを
心から、願っております。
●飲酒運転・飲酒事故の厳罰化へ さらなる法改正!